つれづれ

日本国憲法制定時に尊属殺を残したのはなぜ?

尊属殺とは

尊属殺とは、自分よりも前の世代の人、例えば父や母、祖父や祖母を殺してしまうことを指します。日本では昔から、親や祖父母を大切にすることが重要とされてきました。

尊属殺の刑法の歴史

1880年(明治13年)旧刑法 尊属殺は死刑

1908年(明治40年)新刑法 尊属殺は死刑or無期懲役 ←配偶者の尊属殺も加わる

1947年(昭和22年)刑法改正  ←尊属殺重罰規定は存続

1950年(昭和25年)最高裁にて13対2で尊属殺重罰規定は合憲と判断

1978年(昭和48年)最高裁にて2対13で尊属殺重罰規定は違憲と判断

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1995年(平成7年)刑法改正   ←尊属殺重罰規定削除

忠孝両全

日本国憲法が作られる前の日本では「忠孝両全」という言葉を大事にしていました。

「忠」と「孝」の両方を同時に全うすることを意味します。

「孝」とは孝行、つまりは両親を大切にし、敬愛の念を持って接することを意味します。

尊属殺は「孝」にあたります。

実は日本国憲法の「すべての国民は法の下に平等」の概念に「尊属殺」は違憲になるのではないかという意見は持ち上がっていました。

しかし、「孝」を消すことをしなかったのです。

日本国憲法制定の背景

1945年、日本は第二次世界大戦に負けました。

民主主義や基本的人権を取り入れるため新しい憲法が求められました。

日本はGHQとの交渉を重ねながらに日本国憲法を作りました。

日本国憲法制定時に消えたもの

日本国憲法制定時に消えたものは「忠」でした。

「忠」とは忠義、つまりは君主や国家に対する忠誠を尽くすこと。

戦前の日本の教育や思想の中心的な概念にあった「忠孝両全」。この「忠」が忠誠を尽くす相手とは日本、そして天皇を意味していました。

天皇=神という考え方が日本の軍事力を高めたと考えたGHQは、忠君愛国の概念を教育から消すように指示します。

天皇は「神」から「象徴」となりました。

このときに皇族に対する罰則規定=不敬罪(「皇室ニ對スル罪」、第73条から第76条まで)が刑法からごっそり消えました。

日本としては、「忠」が法律から消え、「孝」までも消すことは避けたかった思いがあったようです。

まとめ

昔の日本では、「忠」と「孝」という2つの大切な考え方がありました。

「忠」は国や天皇に忠誠を尽くすこと、「孝」は親や祖父母を大切にすること。

1947年に新しい日本国憲法ができたとき、「忠」の考え方は法律から消えました。でも、「孝」の考え方は残りました。

尊属殺重罰規定が日本国憲法制定時に残された背景には、日本の大切にしていた考え方を守りたいという思いがあったのでしょう。