介護保険とは
いつからあるの?
平成12(2000)年4月から介護保険制度がはじまりました。
介護保険法が平成9(1997)年にできたとみなさんにお知らせがあり、平成12(2000)年4月にはじまりました。3年に1度を目安に法改正しています。
なんでできたの?
高齢者の介護を社会全体で支えていくためにできました。
- 急速な高齢化で介護を必要とした人が増え、介護する期間も長くなりました。→介護ニーズ増大
- 核家族化が増えて介護者と同居していない人が増えました。介護する人が高齢になりました。→家族だけで介護することは難しい
➡︎社会全体で支えよう
ということになりました。
親の介護のために仕事を辞める方が、毎年10万人いると言われています。介護が終わった時には高齢になっており再就職は難しいです。どうか、制度をうまく利用して仕事を辞めないでほしいと思います。
介護休業制度
「介護で仕事の休みが取れるんですか?」そうです。出産や育児でお休みなさっている方がいるのと同じように「育児・介護休業法」という法律の中...
どんな制度なの?
40歳以上の人が加入し、介護が必要な方に介護保険サービスが提供される制度です。
介護保険サービスの費用は、利用者が費用の1~3割を負担します。
残りの7~9割は徴収した保険料50%と、公費50%です。
出典:介護保険とは[PDF形式:5,548KB](厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf)(令和5年9月17日に利用)
介護の必要な段階ごとに利用限度額が決まっています。
1ヶ月あたりの利用限度額の表です。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割〜3割(所得により負担額が変わります)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
誰が使えるの?
65歳以上の方、40〜64歳の特定疾病が原因で介護が必要な方が利用できます。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳〜64歳の特定疾病(16種類)の方(第2号被保険者)
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
どうやって使うの?
サービスを利用するには要介護認定の手続きが必要です。
主治医を決める
かかりつけ医に認定調査をしたいので主治医になってほしいと伝えてください。「主治医意見書」という書類を書いてくれます。医学的観点からの介護の必要性の書類です。
地域包括支援センターに申請する
本人または家族などが、地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。「介護保険要介護要支援認定申請書」などの名前の紙に必要事項を記入して提出します。この紙は自治体ごとに違うので、住民票登録地で申請してください。この書類は自治体のHPでも確認できます。
地域包括支援センターに行くのが難しい場合は電話で相談すると対応してくれます。入院中にも行うことができます。
まとめ
介護保険とは
- 平成12(2000)年4月から介護保険制度がはじまりました。
- 高齢者の介護を社会全体で支えていくためにできました。
- 40歳以上の人が加入します。
- 利用者が費用の1~3割を負担します。
- 介護の必要な段階ごとに利用限度額が決まっています。
- 65歳以上の方、40〜64歳の特定疾病が原因で介護が必要な方が利用できます。
- 利用するには事前に要介護認定を受けなければなりません。